塗装工事業で建設業許可を取得する方法

塗装工事とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事をいいます。

塗装工事業において一件の請負金額が500万円以上の工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

29業種ある建設業許可業種の中でも割とメジャーな業種であり、実際弊所においてもぼちぼち相談件数の多い業種でもあります。

そこで、塗装工事業で建設業許可の取得を検討する皆さまのために、許可要件や必要資格、手続方法等について解説します。

塗装工事に該当する具体的な工事としては、塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事が例示されています。

また、下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として含まれています。

塗装工事業の建設業許可

一件あたりの請負金額が500万円以上の塗装工事を請け負う場合には、都道府県知事又は国土交通大臣から許可を受ける必要があります。

この請負金額には消費税が含まれるほか、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格及び運送費を請負代金の額に加えた額を合計額とします。

また、同一の工事を複数の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合算を合計額とします。

知事から許可を受けるのか大臣から許可を受けるのかについては、管工事業の営業所をどこに設置するのかによって決します。

一つの都道府県内のみに営業所を設ける場合は都道府県知事の許可を、二つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可を受けます。

同一の都道府県内のみに二つ以上の営業所を設ける場合は、大臣免許ではなく知事免許を受けることになります。

なお、許可を受けた都道府県以外であっても、工事を請け負うことに差し支えありません。

経営業務の管理責任者

建設業許可を受けるためには、主たる営業所(本社、本店)に、経営業務について総合的な管理をする者(経営業務管理者、経管)を配置する必要があります。

まずは個人事業主、法人の常勤役員が以下のいずれかをクリアしているかを確認してください。ここでこの要件に当てはまる人物が社内に在籍するのであれば、その者を経管として選任して申請を行います。

個人 個人事業主又はその支配人のうち1人が以下のいずれかに該当するものであること
法人 常勤役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)のうちの1人が以下のいずれかに該当するものであること
  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

上記の要件を満たしていない場合は、組織全体を見て、以下の要件を満たしているかを確認しましょう。

常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

  1. 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者

専任の技術者(専技要件)

許可を受けようとする者は、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者(以下、専技)として、塗装工事についての国家資格又は実務経験を有するものを配置する必要があります。

なお、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所や営業所の技術者と兼任することはできません。

一般建設業における専技は、以下のいずれかに該当する者の中から選任します。

  • 大卒または高卒等で、管工事に関連する学科を修めた後、大卒で3年、高卒で5年以上の管工事についての実務経験を有する者
  • 学歴の有無を問わず、塗装工事について、10年以上の実務経験を有する者
  • 塗装工事に関して法定の資格免許を有する者(1年以上塗装工事の実務経験を必要とする場合がある)

特定建設業における専技の要件はさらに厳しく、以下のいずれかに該当する者の中から選任しなければなりません。

  • 上記のいずれかに該当した上で、発注者から直接請け負った塗装工事で、その請負額が4,500万円以上のものに関して元請負人の指導監督的実務経験が通算2年以上ある者
  • 塗装工事に関して法定の資格免許を有する者
  • 国土交通大臣が上記の者と同等以上の能力を有するものと認定した者

なお、塗装工事に関する法定の資格免許は、以下のとおりです。

資格 一般 特定
1級建築工事施工管理技士
2級建築工事施工管理技士(鋼構造物塗装)
1級土木工事施工管理技士
2級土木工事施工管理技士(仕上げ)
技能検定
登録標識・路面標示施工

※2級は合格後実務3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務1年以上)
技能検定
塗装・木工塗装・木工塗装工

※2級は合格後実務3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務1年以上)
技能検定
建築塗装・建築塗装工

※2級は合格後実務3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務1年以上)
技能検定
金属塗装・金属塗装工

※2級は合格後実務3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務1年以上)
技能検定
噴霧塗装

※2級は合格後実務3年以上(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務1年以上)
登録建設塗装基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者

財産的要件

建設業許可事務ガイドラインでは、一般建設業の財産的要件を、以下のいずれかに該当することとしています。

  1. 自己資本の額が500万円以上である者
  2. 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
  3. 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者

特定建設業の許可を受けようとする場合は、直前の決算における貸借対照表において、次の基準を全てみたしている必要があります。

  • 欠損額が資本金額の20%を超えていないこと(欠損比率)
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金額が2,000万円以上であること
  • 自己資本額が4,000万円以上であること

欠格要件

反社会的勢力に属する人物や、不正・不誠実な行為をなす恐れのある人物が携わっているとなると、安心して工事を任せることはできません。

そこで建設業許可制度では要件として誠実性を求め、以下の欠格要件(建設業許可を取得できない事由)に該当する者をこれらの者を当初より許可対象から排除しています。

具体的要件については、しっかりと確認するようにしてください。

営業所の要件

建設業の営業所は、原則として以下すべての要件をクリアすることが求められています。

  1. 営業所として独立した事務所であること
  2. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  3. 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
  4. 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  5. 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに建設業の許可票を掲げていること
  6. 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  7. 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

単なる連絡事務所はここでいう営業所には該当しませんが、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には営業所に該当します。

したがって、たとえ登記上の本店であったとしても、建設業の業務に直接的に関与しない事務所は営業所には該当しません。

建設業許可申請時の手続き

建設業許可を申請する際には、上記の営業所要件を満たしていることを確認するため、以下の書類を添付することが求められます。

  • 建物の登記簿謄本
  • 賃貸契約書(賃貸の場合)
  • 使用承諾書
  • 営業所の写真(外観、入口、郵便受け、事務所内部)

建物の登記簿謄本・賃貸契約書

建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していることを証明するために添付します。本人所有の場合は建物の登記簿謄本、賃貸物件の場合は賃貸契約書を添付します。

使用承諾書

賃貸契約書に代わるものとして、添付を求められることがあります。

たとえば法人の代表取締役が所有する物件を法人が使用する際などに添付します。形式上個人と法人は別の存在であるため、このような取扱いがなされます。

営業所の写真

営業所の写真は、建物の外観、入口、郵便受け、事務所内部を写したものを求められます。また、外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できる看板やプレートが写っていることが必要になります。

事務所内部は、固定電話、事務機器(PC及びFAX)、机等を写真に納めるよう配置します。既に許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに掲げる建設業の許可票も写真に納めます。

建設業許可取得の要件となる社会保険の加入について

加入すべき社会保険

常用労働者を1人でも雇用する法人は「雇用保険」「医療保険」「厚生年金」のすべてに加入すべき強制適用事業所となります。

個人事業主であっても常用労働者を5人以上雇用する場合には強制適用事業所となりますのでご注意ください。

確認書類

建設業許可(更新含む)を申請する際には、事実を確認するための書類が必要になります。管轄によって判断基準が異なることも多いため、申請の際には申請先となる土木事務所等に確認するようにしてください。

健康保険及び厚生年金の加入状況

次のいずれかの書類

  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」の原本
  • 申請時直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」の写し

適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、都道府県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し、又は加入証明書の原本が必要です。

雇用保険の加入状況

  • 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え
  • 上記により申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し

 

愛知県・名古屋市 <建設業許可申請代行> 行政書士サポートタワーズ 
タイトルとURLをコピーしました