特定専門工事」制度の要件などを規定
政府は15日、改正建設業法の10月1日からの施行に向け、同法施行令の改正を閣議決定した。監理技術者の専任緩和や、主任技術者の配置義務見直しに関する規定を定めている。
著しく短い工期による請負契約の禁止規定の対象は、建設業許可の要件とあわせ、建築一式工事は1500万円以上、その他の建設工事は500万円以上とした。
監理技術者の専任緩和は、監理技術者がその職務を行うための基礎的な知識および能力を持つと認められる者を補佐として配置した場合に、2現場までの兼務を可能とする。
上位下請けが指導監督的な実務経験を持つ主任技術者を専任で配置する場合に、下位下請けの主任技術者の配置を不要とする「特定専門工事」制度については、対象工種を鉄筋工事と型枠工事に規定。請負代金で3500万円未満の工事を対象とした。