実務上のポイント
建設業法施行規則7条1号
7条1号 次のいずれかに該当する者であること
イ
常勤役員等のうち一人がいずれかに該当する者であること。
(1)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2)建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3)建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
ロ
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る、以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者 (財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し、 2年以上役員等としての経験を有する者
建設業法施行規則7条1号イ(1)の意味
すでに許可を持っている建設業許可業者が更新をする場合など、ほとんどの許可業者は今後このイ(1)を使うことになるでしょう。
また、取締役の人数に厳格な任期と定員があって、兼業担当役員との兼ね合いもあり、なかなかイ(1)を満たす常勤役員が育たないような大会社を除き、ほとんどの会社でもイ(1)を使うことになると思われます。
これまでの経営業務管理責任者では、許可を受けようとする業種で5年、許可を受けようとする業種以外の業種で6年の経営業務管理責任者としての経験が必要でしたが、今後は業種概念が撤廃されます。
例えば、複数業種を一度に取得したい場合や、管工事業の許可を取りたいものの内装工事業の経験しかないような場合、今までは6年の経験証明が必要でしたが、今後は、5年の経験証明で十分となります。
新設された建設業法施行規則7条1号ロの意味
規則7条1号ロは(1)と(2)のいずれかを選択することができますが、イのような1人で要件を満たす常勤役員でない常勤役員と、それを直接補佐する者(財務管理・労務管理・業務運営の3経験5年ずつ。兼務可)の複数体制で要件を満たす構造になっています。
常勤役員の経験は他社経験でもよいですが、直接補佐者経験は自社経験のみとなっていることがポイントです。
例えば、今までの経営業務管理責任者が引退を準備するにあたり、社内にイ該当(1人体制パターン)がおらず、廃業を選択せざるを得ないような事例を、趣旨②「持続可能な事業環境の確保」の要請から救済することを想定しています。
このような事例の場合、他社から常勤役員を招聘し、自社の「番頭さん」的立場の直接補佐者とともに経管体制を構築することになります。
直接補佐者の自社(申請者)経験5年が最低必要になることから、設立5年未満の会社の新規申請においてロ該当はあり得ないことになります。
建設業法施行規則7条1号ロが実務上使われる例
今までの経営業務管理責任者が引退をする場合、自社に建設業役員5年(複数業種の場合は6年)経験が自分の他に誰もいない場合は、他社から役員を招聘するしか存続させる道はありませんでした。
今回のロ該当は、このような事例をまさに救済する=「持続可能な事業環境の確保」のために、他社から役員を招聘する場合でも、その役員には、最低2年の建設業役員経験を求め、残りの3年は、役員に次ぐ地位(財務管理・労務管理・業務運営の経験)か建設業以外の役員でもよいことにしました。
そしてこの役員は、そういった意味で前経営者からの引き継ぎ救済ですから、経験としては「未熟な常勤役員」です。この未熟な常勤役員を補完するのが自社にいる「番頭さん」的立場の直接補佐者です。
建設業の経営者が今から準備したほうがよいこと
例えば、取締役の人数に厳格な任期と定員があって、兼業担当役員との兼ね合いもあり、なかなかイ(1)を満たす常勤役員が育たないような大会社は、ロを使って許可要件を維持する場面も今後増えてくると思います。
このような会社の経営者は、ロの裏付け資料として必要な、組織図・業務分掌規程等を、整備し、さらには、「直接補佐者」や「役員に次ぐ職制上の地位」の経験確認に必要とされることが多い稟議書体制も整備したほうがよいと思います。
これらの「社内文書」は、申請段階になって後付けで作成することはできません。今からの準備が将来の助けとなります。
上記以外の会社については、イ(1)での経営者承継を検討するのがお勧めです。
そのためには、役員の定員・後継予定者の選定・後継予定者の取締役就任を将来に向けて進めていくことがよいと思います。