建設業許可を飛ばさない!
個人事業者の事業年度は暦年(1月1日から12月31日まで)となっており、自身の意思で選べません。
なので事業年度終了後4カ月以内が提出期限の決算変更届の提出期限は.4月30日です。
そして決算変更でお悩みの方は行政書士サポートタワーズへお問い合わせください!
年度途中で開業したのですが、それでも決算変更届は4月末が期限ですか?
年度の途中で開業しても個人事業主の事業年度は暦年なので、6月1日に開業した場合には、6月1日から12月31日までと思ってしまいがちですが、開業した年の1月1日から12月31日までが事業年度なので気を付けましょう。
極まれに6月1日~次の年の6月1日って考えてしまう方がおられますので注意が必要です。
所得税確定申告期限から8月中旬までは、納税証明書に代えて、所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表の写しを添付しましょう。
確定申告期限は2022年3月15日なので、決算は2月をメドに!
売上や収入の整理
所得をもとに税額が決まるので、売上や収入の整理は重要です。申告漏れがあると修正申告をする必要があり、過少申告加算税や延滞税がかかる恐れがあります 。
支出や経費などを整理する
確定申告をする際には支出や経費などの計算も重要です。支出や経費を賢く計上できれば、支払う税額を減らせます。
事業を行っている方であれば、事業のために使った経費をすべてまとめておきましょう。自宅の電気代・水道代・家賃などの一部や、新聞・雑誌・書籍などを経費にできる場合もあります。領収書などをしっかり保管しておき、確定申告に備えましょう。
確定申告・決算変更届の提出までのシュミレーションをしてみましょう!
個人事業主として建設業を営んでいる場合、事業年度終了から3か月半あたりで税務署へ決算申告をすると思います。
ということは、その決算申告に使用した決算報告書の内容を元に作成する決算変更届は、税務署への決算申告に使った日数を省いた残りの日数が実質の作成・提出期間になります
個人事業主として建設業を営んでいる場合、事業年度終了から3か月半あたりで税務署へ決算申告をすると思います。
ということは、その決算申告に使用した決算報告書の内容を元に作成する決算変更届は、税務署への決算申告に使った日数を省いた残りの日数が実質の作成・提出期間になります。
なので、4か月あるからといって油断は禁物です。さらに建設業許可更新を控えている場合は尚更注意が必要と考えます。
前半の2,3か月は税務申告に時間を使うと思うので、建設業許可としての決算変更届にかけられる日数は、約1か月から多くて2か月程度しか無い計算になります。
行政書士に決算代行を依頼するメリット
個人事業主では、社長自ら帳簿つけを行っていることが珍しくありません。会計のことは詳しくなくても、自分しかやる人がいないという場合も多いでしょう。
決算代行をご活用すれば、業務全体のスピードアップ&効率アップを図ることができます。 結果として、会社様は本来業務に専念でき、会社の生産性を高める効果が生じます。
早期に決算着手すべき理由は?
1.固定資産計上の判断・減価償却額の算定など、月次でなく、決算特有の処理が必要になるため
2.事業用自家用併用車両の経費判断・自家消費額・締日後の売掛・買掛・未払費用の計上など手数がかかる
3.経費算入・事業主貸などの区分経理に時間がかかる
4.完成工事高になるか、未成工事受入金になるかの最終判断が必要(工事完了なのか、翌期への持越し案件なのかの判断)
毎年 決算変更届を提出すべき理由とは?
決算変更届は必ず毎年提出してください。
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)。
決算変更届が提出されないと、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。(建設業法第50 条)
実際は上記よりも
許可の更新が受け付けてもらえない
業種追加の申請も受け付けてもらえない
ってのが一番ネックになると思います。転ばぬ先の杖って言葉もありますので、ここは大人しく期日通りに届出を行うに越したことはないですね。
決算変更届に必要な書類
変更届出書
工事経歴書
直近三年の各営業年度における工事施行金額
使用人数(変更があった場合は要届出)
建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合は要届出)
財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書)