許可関係書類を国に提出

建設業許可

大臣許可の都道府県経由事務廃止を受け2020年4月から

建設業の大臣許可業者は2020年4月1日から、建設業許可関係や経営事項審査の各種書類の提出先が変わり、各地方整備局などに直接提出することになる。都道府県が書類の申請を受け付け、まとめて国に送っていた都道府県経由事務が、建設業の許可申請などで廃止になるため。ただ、山梨県と大分県は従来どおり県で申請を受け付けることにしており、主たる営業所を置く都道府県によって対応が異なる点に注意が必要だ。

建設業の許可申請などに関する都道府県経由事務の廃止は、5月に成立した第9次地方分権一括法の20年4月1日施行に伴うもの。 政府は18年12月に対応方針を閣議決定し、申請手続きが電子化されるまでの間は、都道府県が希望する場合、都道府県を経由して国土交通大臣に提出することを可能とした。国土交通省が都道府県に経由事務存廃の意向を確認したところ、山梨県と大分県以外の45都道府県が廃止を希望したため、両県以外に主たる営業所を置く大半の大臣許可業者で提出先が変わることになる。

対象書類は、▽建設業許可申請書と添付書類▽変更・廃業などの届出書と添付書類▽経営規模等評価申請書と添付書類▽総合評定値の請求書と経営状況分析結果の通知書--となる。提出方法は郵送または持参。
 国交省は1日、各地方整備局などや都道府県、建設業団体に対し、提出先の変更で混乱が生じないように、周知を求める通知を出した。20年4-6月に有効期限が切れる大臣許可業者に対しては、地方整備局等に書類を直接提出するよう個別に別途通知する予定だ。

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