一般建設業と特定建設業

建設業許可

一般建設業

一般建設業は発注者(施主)から直接請け負った工事について3000万円(建築一式工事は4500万円)までに下請けに出す金額が制限されます。

特定建設業

特定建設業許可が必要となる工事は、発注者(施主)から直接工事を請け負った工事のみです。したがって、下請業者が孫請業者へ再下請に出すような場合には、特定建設業許可は必要ありません。 特定建設業許可 のメリットは下請金額の制限がなくなるので、大工事の受注が可能になりますが、許可要件が一般建設業許可よりシビアなので、安易な気持ちで特定建設業許可を選択するのは、お勧めできません。

 

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