建設業許可 更新手続きの留意点

建設業許可

土曜・日曜も平日と同様の取り扱いになります。

 建設業許可の有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日などの行政庁の休日であっても、建設業許可の更新の手続きは、その日から30日までに行います。(平日と同様の取り扱いです。)

 なお、建設業許可の更新手続きをしていれば、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分が下るまでは、前の許可が有効です。

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