2020年4月から許可期間が延長
国交省が進める「特殊車両通行許可制度の改善」の一環として4月から、特殊車両通行許可の許可期間が延長された。
延長される期間は、当面の措置として、一定の要件を満たす優良事業者を対象に、これまでの最大2年間から4年間となった。
対象となる事業者は、「過去2年で特車通行許可違反に係る警告等なし」「ETC2.0車載器の装着・登録」「Gマーク認定あり」の3つ条件を全て満たしていることとしている。
また、現行の許可保有者には3つの条件を全て満たせば、現行の許可期間に2年を追加した期間まで通行を認めるとしている。
特殊車両通行許可制度の改善について、国交省の道路局道路交通管理課の担当官によると「迅速化に向けた電子道路情報データの整備や審査内容の簡素化、関係機関への働きかけなどにより、審査日数も昨年末に約34日かかっていたものが今年の2月には30日を切るまでになっている」とし、目標とする10日程度に向けて、改善を進めている。