建設業許可とは

建設業許可が必要となるのは

建設業とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。

たとえばクーラーなどの電気製品を販売するのは建設業ではありませんが、取り付け工事を伴えば、立派な建設業者にあたります。 それでは、建設業を営む建設業者は、必ず建設業許可を取らなければいけないのでしょうか?もちろんその必要はありません。

設業法上、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。

具体的には、

①請負金額税込1,500万円未満の建築一式工事

②それ以外の種類の工事で請負金額税込500万円未満の工事

については許可がなくてもよいということになっています。

ただし、500万円未満の工事しかないというお客様も、許可を得ておくことでコンプライアンスを遵守した上でビジネスチャンスを広げることができますし、建設業許可の取得は建設業者の信頼を増すことにもつながります。元請けの業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めるケースも多いようです。

       愛知県自治センター内の申請場所です 窓口の方が書類を審査します  

建設業許可の種類

建設業の許可には業種や、所在地等により種類があります。そのためこれから営もうとする建設業に合わせた許可を取得する必要があります

(1)知事許可と大臣許可

建設業の許可には知事許可と大臣許可があります。

知事許可とは・・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合は知事許可となります。

大臣許可とは・・・2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合は、国土交通大臣許可が必要となります。

(2)一般建設業と特定建設業

建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。
元請として工事を請負、一定の金額以上下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要となります。

特定建設業許可が必要な場合とは発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が税込4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、特定建設業の許可が必要となります。

一般建設業許可とは 上記のような工事がない場合は一般建設業の許可となります

(3)建設業の業種

 建設業許可の29業種の内容と合わせて取得したい関連業種

工事業種 工事内容 関連業種
土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む) ●とび・土木・コンクリート工事●舗装工事●しゅんせつ工事●水道施設工事
建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 ●とび・土木・コンクリート工事●内装仕上工事●大工工事●屋根工事●ガラス工事●防水工事●熱絶縁工事
大工工事 木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事や、工作物に木製設備を取付ける工事 ●建具工事●とび・土木・コンクリート工事
左官工事 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、はり付ける工事 ●タイル・れんが・ブロック工事●防水工事
とび・土木・コンクリート工事 ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事・くい打ち、くい抜き、場所打ぐいを行う工事・土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事・コンクリートにより工作物を築造する工事・その他基礎的ないしは標準的工事 ●土木一式工事●舗装工事
石工事 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積方により工作物を築造する工事、工作物に石材を取付ける工事 ●土木一式工事●舗装工事
屋根工事 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 ●防水工事●板金工事
電気工事 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 ●電気通信工事●鋼構造物工事●管工事
管工事 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置する工事、金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 ●土木一式工事●消防施設工事
タイル・レンガ・ブロック工事 れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造する工事、工作物にれんが、コンクリートブロックタイル等を取付け、はり付ける工事 ●とび・土木・コンクリート工事
鋼構造物工事 形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立てにより工作物を築造する工事 ●建築一式工事
鉄筋工事 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、組立てる工事  
舗装工事 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 ●土木一式工事●とび・土木・コンクリート工事
しゅんせつ工事 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事  
板金工事 金属薄板等を加工して工作物に取付ける工事、工作物に金属製等の付属物を取付ける工事  
ガラス工事 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ●建具工事
塗装工事 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、はり付ける工事 ●防水工事●とび・土木・コンクリート工事
防水工事 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事  
内装仕上工事 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 ●建具工事●建築一式工事
機械器具設置工事 機械器具の組立て等により工作物を建設する工事、工作物に機械器具を取付ける工事 ●管工事
熱絶縁工事 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 ●管工事
電気通信工事 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 ●土木一式工事●とび・土木・コンクリート工事●舗装工事
造園工事 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、植生を復元する工事 ●土木一式工事●とび・土木・コンクリート工事●舗装工事
さく井工事 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 ●とび・土木・コンクリート工事●管工事
建具工事 工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事  
水道施設工事 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事、公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 ●管工事●土木一式工事
消防施設工事 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置する工事、または、それらを工作物に取付ける工事 ●管工事●電気工事
清掃施設工事 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 ●管工事●水道施設工事
解体工事 工作物の解体を行う工事  

建設業許可業者が工事施工を行えるのは許可を受けている業種のみになります(ただし、軽微な工事や付帯的な工事であれば施工可能)。

また、それぞれの業種と関連性の深い業種の許可を合わせて取得すると、事業の拡大という面で効果的です。

経営事項審査とは?

経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、経営規模の認定、技術力の評価、社会性の確認、経営状況の分析があり簡単に言うと会社の成績表のようなものです。

全国一律の基準によって審査され、公共工事の入札に参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けることが必要です。国又は地方公共団体等は、客観的な評価である経営事項審査(経審)の総合評点と主観的な評価である工事実績等の双方を勘案し、入札に参加させる業者の選定等を行います。

経営事項審査の流れ

経審を受けるには、建設業の許可を有していることが必要です。また、経審を申請するまでに、建設業許可の決算変更届の提出及び経営状況分析申請を行うことが必要となります。

経営事項審査の有効期限

毎年公共工事を発注者から直接請け負うには、定期的に経営事項審査を受ける必要があり、経審の有効期限は審査基準日(経審を受けた決算期)から、1年7ヶ月間有効と定められています。有効期限内に次の経審の結果が出ていないと公共工事の請負契約を締結できず、公共工事を直接請け負えない期間が生じてしまいます。

公共工事の入札参加資格(指名願)

公共工事の入札に参加するためには、経営事項審査の申請とは別に、各発注者(国・県・市・公団など)が行う「入札参加資格の認定」を事前に受けておかなければなりません。
公共工事の入札参加資格審査においては、総合評定通知書(P点)をもっていることが、入札参加資格審査の条件となっています。

電気工事業の登録・届け出

電気工事業とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。

一般用電気工作物

電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)

自家用電気工作物

電力会社から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続きが必要になるのは「受電電力容量が50kW以上500kW未満の設備」です。電気工事には様々なものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続きが不要となる場合があります。

 

 

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