他業種の役員経験者も配置可能
国土交通省は、2020年10月の改正建設業法の施行に向け、建設業許可要件である経営業務管理責任者の配置規制を49年ぶりに抜本改正する省令案をまとめた。一定の要件を満たす常勤役員とそれを補佐する者から成る経営管理責任体制を認め、他業種の役員経験者の配置も可能とする。
建設会社の後継者不足が進むなか、持続可能な事業環境の整備を目指す。20年5月13日から意見の公募を始め、6月中に改正省令を公布する。
経営業務管理責任者の配置規制から多様な人材による経営へ
経営業務管理責任者の配置規制は1971年に導入された。建設業許可の要件の1つとして、建設業の経営で一定の経験を持つ者を常勤役員として置くことを規定した。「一品ごとの受注生産」「多額の契約金額」「長期に及ぶ瑕疵担保責任」など他業種と異なる特性を持つ建設業で、適正な企業経営を促すには一定の人的要件を課す必要があると考えたからだ。
この配置規制については、ペーパーカンパニーの排除などに効果があったと評価する声がある一方で、基準が厳しすぎるとの批判も多かった。そのため、対象者や経験年数などの規定が徐々に緩和されてきた。それでも、個人の経験で経営能力を担保する考え方は一貫して変わらなかった。
しかし近年は、建設会社の後継者不足が深刻化。事業の継続を断念するケースが増えてきた。そこで、19年6月に公布された改正法では、持続可能な事業環境を整備するため、多様な人材が経営を担えるよう方針を転換。組織(複数人)として適切な経営管理責任体制を整えていれば、建設業許可を受けられるようにした。