とび土工工事の内容
とび土工工事業は29業種のなかで最も工事範囲が広く、大きくは次の5種類に分類されます。
①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
④コンクリートにより工作物を築造する工事
⑤その他基礎的ないしは準備的工事
建築工事業(建築一式)や土木工事業(土木一式)の建設業許可を持っていても500万円以上のとび土工工事を請負うことはできません。一式工事と専門工事の許可は全く別物とお考え下さい。
とび土工工事の例示
①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、鉄骨組立て工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、コンクリートブロック据付け工事
②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
とび土工工事業の対応資格
とび土工工事業の建設業許可を受けるために必要な専任技術者に求められる資格は次のとおりです。
■一級建築施工管理技士
■二級建築施工管理技士(種別:躯体)
■一級土木施工管理技士
■二級土木施工管理技士(種別:土木・薬液注入)
■一級建設機械施工技士
■二級建設機械施工技士(第一種~第六種)
■技能士(次のいずれか)
・建設
・鋼構造及びコンクリート
・農業土木
・水産土木
・森林土木
■地すべり防止工事(登録後1年以上の実務経験)
■登録基礎ぐい工事
■技能検定合格(次のいずれか)
・ウェルポイント施工
・型枠施工
・とび とび工
・コンクリート圧送施工
以上いずれかの資格を保有、または一定以上の実務経験を積んだ方が会社に常勤でいる必要があります。
特定建設業の場合は一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級建設機械施工技士、技術士、登録基礎ぐい工事に限られます。
とび土工工事業の実務経験
建設業許可の専任技術者は、資格をもっていなくても10年以上の実務経験を積んで要件を満たすことも可能です。(学歴による必要期間短縮あり)
とび土工工事業の専任技術者になるには上記とび土工工事の例示のような実務経験が必要とされます。
とび土工工事業の建設業許可を取得していない会社でとび土工工事の実務経験を積んだ場合、それを証明する書類として期間通年分の『契約書』『注文書+請書』『請求書+通帳』のいずれかの原本が必要となります。
とび土工工事業の建設業許可を持っていない業者は、500万円(税込)以上のとび土工工事を請負、施工することができませんのでご注意下さい。
とび土工工事業に関わる学歴
通常、資格のない方がとび土工工事業の専任技術者になる場合は10年以上の実務経験が必要ですが、指定学科卒業の学歴により期間の緩和が認められます。
とび土工工事業の指定学科は『建築学』『土木工学』とされており、具体的には次のような学科を卒業している必要があります。
建築学に関する学科
建築システム科、建築設備科、建築第二科、住居科、住居デザイン科、環境計画科、環境都市科、造形科
土木工学に関する学科
開発科、海洋科、海洋開発科、海洋土木科、環境造園科、環境科、環境開発科、環境建設科、環境整備科、環境設計科、環境土木科、環境緑地科、環境緑化科、建設科、建設環境科、建設技術科、建設基礎科、建設工業科、建設システム科、建築土木科、鉱山土木科、構造科、砂防科、資源開発科、社会開発科、社会建設科、森林工学科、森林土木科、水工土木科、生活環境科学科、生産環境科、造園科、造園デザイン科、造園土木科、造園緑地科、造園林科、地域開発科学科、治山学科、地質科、土木科、土木海洋科、土木環境科、土木建設科、土木建築科、土木地質科、農業開発科、農業技術科、農業土木科、農林工学科、農林土木科、緑地園芸科、緑地科、緑地土木科、林業工学科、林業土木科、林業緑地科
上記のような指定学科の卒業歴がある場合の造園工事業における実務経験は次の年数で足ります。
指定学科の高校(旧実業学校含む)卒業後5年
指定学科の大学(高等専門学校・旧専門学校含む)卒業後3年
ここに記載されている名称どおりでなくても履修内容により指定学科と認められるケースもありますのでお問合わせ下さい。
とび土工工事業の経営管理者
建設業許可には経営業務の管理責任者の常勤という要件があります。
とび土工工事業の経営業務の管理責任者になるためには次のいずれかの経験が必要です。
■とび土工工事の請負、施工の経営経験5年
■その他の建設業について経営経験6年
経営経験とは、法人の取締役・支店長や個人事業主等の経験のことをいいます。
工事区分の考え方
■『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。
■『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
■「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当する。
■「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものである。
■『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当する。
■「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事である。
■「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれる。
■『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。
■トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当する。