短工期禁止の勧告で
政府は、著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対して勧告などの措置を課すことなどを目玉とする「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化促進に関する法律」が10月1日から施行されるのを踏まえ、同法施行令の改正を閣議決定した。
著しく短い工期による請負契約の締結禁止の対象となるのは、請負代金500万円以上の建設工事で、建築一式工事は請負代金1500万円以上となる。併せて、監理技術者の専任義務の緩和では、一定の要件を満たす者を補佐として置く場合に限り、監理技術者が兼任できる現場の数を2とするという。長時間労働の抑制などを図る枠組みの強化により建設業の働き方改革を後押ししていく。