都市総務課に申請等を行う書類の押印廃止
都市総務課では建設業許可の申請等書類について2021年(令和3年)1月1日から押印を廃止しました。
押印を求める手続の見直しに伴い、令和3年1月4日から、建設業法施行規則に定める様式及び本県の規則や手引きで提出を求めている様式の全てについて、押印を不要とします。(当面の間、押印のある申請(届出)書の受付も継続します。)
押印廃止に伴い、一部手続を変更しています。詳細は「押印を求める手続の見直しに伴う建設業許可等手続の変更について」を確認してください。主な変更点は次のとおりです。
・『発注証明書』による請負確認を廃止し、請求書等及びその入金の確認をする方法に変更します。
・書類提出者を明確にするために、『連絡先』の記載方法について定めました。
・行政書士による申請書等提出にあたっては、行政書士氏名の記載と職印の押印があることを確認します。
令和3年1月押印廃止に伴う変更点
★押印を求める手続の見直しに伴う建設業許可等手続の変更について (愛知県 建設業許可)