建設分野 技能実習生-【特定技能への移行】が増加 

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コロナの出入国制限受け、【建設分野の雇用主「即戦力」と決断】

新型コロナウイルスのパンデミック(世界的大流行)による出入国制限を踏まえ、中堅・中小建設業で技能実習を特定技能に移行する動きが出ています。帰国できない実習生を即戦力として特定技能に移行。その際、日本人と同等の待遇にする必要があるが、雇用主は費用がかかっても人手を確保したいと移行を決断しているようです。

建設分野への外国人の受け入れは、技能実習法に基づく①「技能実習制度」、2020年度までの時限措置の②「外国人建設就労者受け入れ事業」(特定活動)、出入国管理法に基づく③「新在留資格」(特定技能)の三つの仕組みがあります。技能実習などを修了すると、試験免除で特定技能に移行できます。

特定技能を受け入れるには、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録月給制の採用などが条件となっています。国土交通省は連続性を担保するため、技能実習などの受け入れ基準を強化した上乗せ告示を2020年1月1日に施行したが、それ以前に入国した外国人が特定技能に移行する場合は処遇の改善が必要です。

受け入れ企業は外国人の入国に先立ち、計画を作成し国交省の審査を受けます。ベトナム人実習生を受け入れている、ある企業は全中建の賛助会員となりました。担当者は「コロナで帰れないのでもう少し仕事をさせてほしいと実習生からお願いされた。費用はかかるが即戦力になる」とし、国交省に提出する受け入れ計画を準備しているとされます。

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