建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)

建設業許可

深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。

建設特定技能制度の概要

◆重要なお知らせ ~建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取り扱いについて~
・建設特定技能受入計画の認定に当たっては、受入企業に対し、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及び外国人材に係る技能者登録を求めているところですが、
今般、CCUSの運営主体である(一財)建設業振興基金より、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のため、当面の間、CCUSの登録に係る審査業務等を縮小して行う旨の報告がありました。
(詳細)https://www.ccus.jp/Corona/suspension
・これを受けて、建設特定技能受入計画の認定に当たっては、CCUSの登録完了を求めるのではなく、CCUSの登録申請を行ったことを証する書類(以下の書類の(1)又は(2))の提出をもって認定要件を満たすものとします。
(1)CCUSのインターネット申請の場合:CCUSから配信される、申請番号が記載されたメール
(2)CCUSの郵送申請の場合:(一財)建設業振興基金より発行される、申請証明書 (詳細は(一財)建設業振興基金にお問い合わせください。)
※郵送申請の際の申請証明書は、発行までに時間を要することがありますので、お急ぎの場合はインターネット申請をご活用ください。
◆オンライン申請の開始について
★令和2年4月1日より、建設特定技能受入計画のオンライン申請の受付を開始しました。
オンライン申請のURL→https://gaikokujin-shuro.keg.jp/gjsk_1.0.0/portal

※表示されないときは、表示されないペ-ジの上記のURLを「ENTER」ボタン
・オンライン申請に必要な書類→オンライン申請の添付書類一覧
・リンク先のURLがつながりづらい場合には、URLを直接ご入力するか、URLをコピーして別画面で開いてください。
・原則としてオンライン申請受付のみとなります。
★建設特定技能受入計画の審査は、地方整備局、北海道開発局又は沖縄総合事務局が担当しています。
計画の審査に関するお問い合わせは、受入れ企業の主たる営業所を管轄する地方整備局等にお願いします。→ 問い合わせ先一覧

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