2020年秋『経営業務の管理責任者』の廃止

建設業許可

会社全体の体制で評価する

現行の建設業許可制度では『「建設業の経営業務に関して5年以上の経験者」が役員(個人の場合は事業主)のうち1名以上(主たる営業所に)常勤していること』(その『経験者』のことを『経営業務の管理責任者』と言います。)が重要な要件のひとつとなっていますが、この規定が廃止されます! 改正後はどうなるかというと、『経営管理責任体制』(条文上は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」)を有していることを『組織(事業者)全体』に対して求めるとされています。

「経営管理体制」とは

「では『経営管理責任体制』って具体的に何?」「どうすればそれを有していると認められるのか?」となるわけですが、そちらに関しては今後『国土交通省令』(=『建設業法施行規則』)で定めるとされています。

今後は建設業許可が取りやすくなる?

今後『建設業許可』が取りやすくなるのかどうか?ですが、個人的には間違いなく取りやすくなると思います。 現行制度では『建設業許可』を取るための要件のひとつである『経営業務の管理責任者』に対して、建設会社での取締役経験や事業主経験(建設業の経営経験)が5年以上というかなり高いハードルが設けられています。 今回の改正により少なくともそういった経営経験の証明書類の不備で許可が取れない、というケースは無くなると思います。

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