必要な書類は、大きくわけて
・申請書様式
・添付する法定書類
・管理責任者や専任技術者の証明資料
の3種類です。
<申請書様式>
・役員の一覧表 (法人のみ)
・営業所一覧表
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・使用人数
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・実務経験証明書(専任技術者を実務経験で申請する場合のみ)
・指導監督的実務経験証明書(特定建設業で専任技術者を実務経験で申請する場合のみ)
・令第3条に規定する使用人の一覧表(本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合)
・国家資格者等・監理技術者一覧表(大臣許可は該当する人がいない場合も作成。知事許可は該当する者がいなければ作成しなくてよい)
・許可申請者の略歴書(本人・法人の役員(監査役除く)全員)
・令第3条に規定する使用人の略歴書(本社以外の営業所があり、その営業所に支店長など請負契約について一定の権限を有する人がいる場合)
・株主(出資者)調書(法人のみ)
・財務諸表(直前1年分)
・営業の沿革
・所属建設業者団体
・健康保険等の加入状況
・主要取引金融機関名
<添付する法定書類>
法務局や税務署、市区町村役所などで取得するほか、自分で作成するものもあります。
・商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書(直近3か月以内)
・納税証明書
知事許可 法人:法人事業税・個人:個人事業税
大臣許可 法人:法人税・個人:所得税
※創業してから一度も決算期に到来しておらず、上記納税証明書が添付できない場合、
法人:法人設立(開設)届控え(写)
個人:個人事業開業届出書控え(写)
・500万円以上の銀行残高証明書(財務諸表で自己資本が500万円未満の場合)
・住民票の写し(経営業務管理責任者・専任技術者・令3条に規定する使用人分)
・登記されていない(成年被後見人・被保佐人ではない)ことの証明書(本人・役員・令3条に規定する使用人分)
・身分(成年被後見人・被保佐人に該当せず、破産者で復権を得ないものに該当しない)証明書(本人・役員・令3条に規定する使用人分)
・定款(写)(法人のみ)
・定款変更に関する議事録(写)(定款に変更がある場合)
<管理責任者や専任技術者の証明資料>
記載以外の書類でも証明が可能な場合があります。
・経営業務の管理責任者の「常勤」の確認(健康法検証の写し、直近の住民税特別徴収税額通知書など)
・経営業務の管理責任者の「経験期間」の確認
法人:商業登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
個人:所得税確定申告書の写し
・経営業務の管理責任者の「建設業に係る経営業務を行っていたことの裏付け」の確認
法人:法人税確定申告書
個人:所得税確定申告書
・専任技術者の「常勤」の確認(健康法検証の写し、直近の住民税特別徴収税額通知書など)
・専任技術者の「経験期間」の確認(社会保険の被保険者記録照会回答票の写し、健康保険被保険者証の写し、源泉徴収票の写しなど。実務で申請する場合のみ)
・専任技術者の「申請する建設業種の実務に従事していた裏付け」の確認(実務経験証明書、所得税確定申告書、勤務先の法人税確定申告書など。実務で申請する場合のみ)
・専任技術者の「資格」の確認(資格者証)
・令3条に規定する使用人の常勤の確認書類(健康法検証の写し、直近の住民税特別徴収税額通知書など)
・営業所の確認書類(営業所の案内図、営業所の写真(入り口と内部)、建物謄本又は賃貸借契約書の写し)
・健康保険等に関する確認書類(保険料領収書の写し)