経営事項審査とは

建設業許可

経営事項審査とは、県等が発注する建設工事〔建設業法第27条の23の規定に基づき、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの。(※1) 以下、「公共工事」という。〕を、発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない客観的事項(※2)〔経営規模や経営状況など〕の審査です。 審査基準は、建設業法、同施行令、同施行規則及び告示、通達に定められています。 この経営事項審査制度は、昭和25年以来建設業者の信用、技術、施工能力等を総合的に評価する制度として定着していますが、技術と経営に優れた企業を育成するという観点から、企業力を的確に評価するために審査体制の充実が図られています。

ア 経営事項審査は次の事項について、数値による評価を行います。(1)経営状況(経営状況分析)(2)経営規模、技術的能力その他の(1)以外の客観的事項(経営規模等評価)

イ 「経営状況分析」については国土交通大臣の登録を受けた経営状況分析機関が、「経営規模等評価」については各許可行政庁が審査を行います。(国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関については、国土交通省ホームページをご覧ください。)

ウ  厳正な審査を行うため、書面による申請及び必要な書類の添付が法律で義務づけられています。

エ 「経営状況分析」「経営規模等評価」の結果に係る数値を用いて算出された「総合評定値」を経営規模等評価の申請先の各許可行政庁に請求することができます。

オ 「経営状況分析」「経営規模等評価」の申請及び「総合評定値」の請求には手数料が必要となります。

                                                               

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