許可申請の書類簡素化/国交省、4月1日から

建設業許可

「国家資格者等・管理技術者一覧表」について大臣許可、知事許可ともに削除。

あわせて、営業所の地図や営業所を使用する権原を確認するための書類、使用人の常勤性を確認する書類などを大臣許可において不要とする。 提出書類の簡素化は、2017年3月に策定された各省庁における主要な行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20%削減するための基本計画に基づく取り組みの一環。国交省は20日に建設業法施行規則と建設業許可事務ガイドラインの改正を公布し、各地方整備局などに改正内容を通知した。施行日は4月1日。

 建設業法施行規則の改正内容は、「国家資格者等・管理技術者一覧表」の提出を不要とすることと、大臣許可の申請時の都道府県経由事務の廃止に伴う規定の削除。国交省による事業者への聞き取り調査によると、「国家資格者等・管理技術者一覧表」の提出を不要とすることで、申請にかかる業務量が3-4割程度軽減できるという。
 都道府県経由事務の廃止により、許可申請にかかる標準的な処理期間はこれまでの120日程度から、90日程度に短縮される。なお、経由事務を継続する山梨県と大分県については従来どおり、120日程度が標準的な処理期間となる。


 建設業許可事務ガイドラインの改正では、営業所に関する書類のうち、営業所の地図と不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写しなど営業所の権原を証明する書類の提出を不要とする。営業所の写真については、知事許可から大臣許可への許可換え新規や営業所の新設・移転の際には引き続き提出を求めるが、事務所に変更がない更新の場合は提出を求めない。

 支店長や営業所長に求めていた健康被保険者証カード(両面)の写しの提出も不要とする。経営業務管理責任者、営業所専任技術者、支店長・営業所長の住民票と支店長・営業所長の委任状についてもガイドラインの運用を改善し提出を求めない。これらの書類の削減により、サンプル調査では提出書類の分量を約半分にできるとしている。
 建設業許可事務ガイドラインは大臣許可が対象。都道府県には参考送付する。

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