建設業法の改正 経営管理責任者の基準の見直し 2020年10月1日に運用

建設業許可

建設業の許可基準

経営管理責任者の現在の基準

建設業の許可を受けるためには、

役員(取締役等)のうち常勤であるものの一人(以上)が
建設業に関し五年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
でなければなりません。
(経営管理責任者の制度)

経営管理責任者制度の改正を含む新省令案

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとは、

次の①のいずれかに該当し、かつ、社会保険に加入している者です。

※ 「社会保険への加入」が正式に許可基準に組み込まれました。

① 適切な経営能力を有すること

次の(イ)または(ロ)のいずれかの体制を有すること。

(イ)常勤役員等のうち少なくとも1人が下記の(a1)、(a2)、(a3)のいずれかに該当すること。

※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員(取締役、理事など)、
個人の場合は個人事業主自身又は支配人をいいます。以下同じ。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する

ポイント
これまでは、業種によって5年を超える経験を要求されることもありましたが、
今回、業種に関係なく一律5年になりました。分かりやすいですね。

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位で
5年以上経営業務を管理した経験を有する(責任者でなくても)

※ 「準ずる地位」については、後で説明しています。

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位で
6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する

※ 経管の補助業務(従前ルールでの「補佐」業務)

☆(ロ)が新ルール☆

(ロ)常勤役員等のうち少なくとも1人が下記の(b1)(b2)のいずれかに該当し、
かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として
次の(c1)(c2)および(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

ポイント
一定条件を満たす常勤役員 + 一定の条件を満たす直接補佐する担当スタッフ

(b1)建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、
建設業の役員等の経験2年以上を含む 5年以上の建設業の役員等
または役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する

ポイント
建設業務全般ではなく、一部の業務についての経験があれば良い。

(b2) 建設業の財務管理、労務管理、業務運営のいずれかの業務に関し、
建設業の役員等の経験2年以上を含む 5年以上の役員等の経験を有する

ポイント
建設業以外の業種に関する役員経験も考慮される。

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者

(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者

(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

※(c1)(c2)(c3)は1人が複数の経験を兼ねることが可能とのこと。
もっとも、1人で(c1)(c2)(c3)を兼ねる場合、
それぞれの経験5年ずつ合計15年分を証明しなければならないのかも?(詳細不明)

ポイント
いずれも自社で経験を積んだ業務スタッフであれば良い。
役員、部門長などの役職に就いていたことは要求されていない。
他社における業務スタッフ経験ではダメです。

これまでは経営管理責任者の基準を満たすことが難しかった企業でも、
人員配置などを工夫すれば、この新基準を満たせるかもしれません。

運用開始時期

改正後の新基準は、2020年10月1日に運用が始まります。

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