建設業許可全般について
Q 建設業許可を受けた後に、建設業者が行う必要な手続きは何がありますか?
A 建設業許可を取得後の主な手続きは下記となります。
①毎事業年度終了後、4 か月以内に決算報告の提出が必要となります。
②許可の有効期間は 5 年間となりますので、有効期間の満了の日の 30 日前までに更新申請が必要となります。
③商号・名称、役員、所在地などの変更をした場合は、30 日以内に変更届の提出が必要となります。
④経営業務管理責任者、令 3 条使用人、専任技術者が交替した場合は、14 日以内に変更届の提出が必要となります。
Q 建設業新規申請を行いたいが、建設業での役員経験者がおらず建設業の技術者免状を持っている者もいません。許可の可能性はありますか?
A 建設業他社にての役員経験者を雇うことや自社の方でも確定申告書でカバーできることもあります。技術者も免状に限らず実務経験でも可能です
Q 現在、社会保険未加入です。H29 年までに加入しないと建設業更新できないとの噂を聞きます。真相を教えてください。どうすればいいでしょう?
A H24.11.1 の建設業更新から社会保険加入調査が伴っています。更新の場合半年以内の加入が必要です。
Q 二都道府県以上で工事を請け負うのですが、大臣許可が必要でしょうか?
A 建設業を営む営業所の所在地が、本社のみであれば知事許可、本社以外の道府県にも所在する場合は大臣許可となります。 施工する現場の場所は関係ありませんので、知事許可の事業者でも他道府県において施工することができます。
現場ごとに技術者を配置することは必要です。
Q 建設業には 「一般建設業」と「特定建設業」がありますがその違いは何ですか?
A 発注者から元請で仕事を受け、一次下請けに出す場合の下請け金額の合計(消費税込み)が 3,000 万円以上(建築一式は 4,500 万円以上)になる場合は、特定建設業が必要となります。特定建設業を取得するには直近の決算で*「特定の財務要件」を満たしていることが必要です。
①資本金 2,000 万円以上
②流動比率 75%以上
③欠損率 20%以下
④純資産合計 4,000 万円以上
Q 今年10月に、建設業の許可を新しく取得しましたが、当社の決算月は3月です。建設業では決算終了後に変更届を出す事になっているそうですが、来年の決算月からの提出でよいのでしょうか。
A 決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に許可をお持ちの都道府県に提出するよう義務付けられています(建設業法第11条)申請に使用した建設業許可新規申請書の副本をご覧ください。
①工事経歴書 ②直前3年の工事施工金額 ③財務諸表 が去年の決算に基づき作成されており、申請書に添付されていれば現在の決算年分の変更届は不要です。添付されていなければ今年の決算変更届を改めて提出する必要があります。
Q 土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、 単独で専門工事を請け負うことはできますか。
A 一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500 万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500 万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
Q リフォーム工事(内装仕上工事業)を請け負う際に電気の配線を変えることになりました。それが 500 万円(税込)を超える場合、電気工事業の許可も必要となりますか。
A 附帯工事となるため必要ありません。建設業者は、許可を受けた建設業に係る工事のほか、附帯する他の建設業に係る工事(附帯工事)をも請け負うことができます。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事であり、 それ自体が独立の使用目的になるものではない工事をいいます。
建設業許可事務ガイドラインより附帯工事を行う場合も当該付帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。 自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者に施工させなければなりません。(建設業法第 26 条の 2 第 2 項)
Q 軽微な工事(500 万未満)は建設業許可がなくとも請け負うことは可能ですが下記の場合も軽微な工事の範囲となりますか?
A 元請工期が長期間の場合で 500 万円未満の工事を請け負った後に長期間の間を置いて再度 500 万円未満の工事を請負い合計すると 500 万以上になる場合。工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計とすることになっていることから軽微な工事とはなりません。(建設業法施行令第 1 条の 2 の第 2 項)
Q 専任技術者の「専任」とはどういうことでしょうか。
A 「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」のものとはいえないものとして取り扱うものとします。
① 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、通勤不可能な者
② 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
③ 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされているもの(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合ちにおいてその事務所等において専任を要するもの
を除く。)
Q 1件の請負代金が 500 万円未満の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。工事費は 500 万円未満なのですが、材料費を合わせると 500 万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか?
A 建設業の許可が必要になります。材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、合算して 500 万円以上(建築一式工事の場合は 1500 万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。これは、建設業法施工令第 1 条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」の定めによるものです。
要するに、材料費は「自社で用意する」場合であっても、「注文者から提供される」場合であっても請負代金の額に含まれます。建設業許可の要・不要など請負代金の額が問題となる場合には注意が必要です。
Q 申請手数料はいくらですか?
A 知事許可の申請手数料は、許可を申請する業種の数にかかわらず、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可と特定建設業許可は、許可の区分が違うため、それぞれ手数料が必要です。
いずれも愛知県証紙が必要です。愛知県証紙の売りさばき所についてはこちら(愛知県収入証紙購入場所一覧)を参考にしてください。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。新規申請については、郵便局又は国の指定銀行から登録免許税を名古屋国税局名古屋中税務署あてに振込み、領収証書を申請書に添付してください。更新、業種追加については、収入印紙となります(登録免許税ではありませんので注意してください)。郵便局などで販売しています。
申請手数料
大臣許可 | ||
申請区分 | 一般又は特定の一方のみの申請 | 一般と特定の両方の申請 |
新規・許可換え新規 | 15万円 (名古屋市中税務署宛納付) |
30万円 (名古屋市中税務署宛納付) |
般・特新規 | 15万円 (名古屋市中税務署宛納付) |
― |
業種追加 | 5万円(正本に収入印紙貼付) | 10万円(正本に収入印紙貼付) |
更新 | 5万円(正本に収入印紙貼付) | 10万円(正本に収入印紙貼付) |
その他上記の組合せにより、加算されます。 |
知事許可 | ||
申請区分 | 一般又は特定の一方のみの申請 | 一般と特定の両方の申請 |
新規・許可換え新規 | 9万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
18万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
般・特新規 | 9万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
― |
業種追加 | 5万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
10万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
更新 | 5万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
10万円 (愛知県収入証紙を正本に貼付) |
その他上記の組合せにより、加算されます。 |
Q 申請してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?
A 知事許可の場合は概ね30日程度かかります。
大臣許可は概ね120日程度かかります。
Q 愛知県知事許可の申請書や事業年度終了届出書はどこに提出すればいいですか?
A 主たる営業所の所在地を管轄する建設事務所等に提出します。
主たる営業所の所在地 | 所管する部所 | 電話番号 |
名古屋市内全域 | 都市整備局都市基盤部 都市総務課 (愛知県自治センター2F) 〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 |
052-954-6503 |
瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、愛知郡及び西春日井郡の区域 | 尾張建設事務所 (愛知県三の丸庁舎5階) 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-6-1 |
052-961-4409 |
一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市及び丹羽郡の区域 | 一宮建設事務所 〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1-4 |
0586-72-1465 |
津島市、愛西市、弥富市、あま市及び海部郡の区域 | 海部建設事務所 (愛知県海部総合庁舎6階) 〒496-8533 津島市西柳原町1-14 |
0567-24-2141 |
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市及び知多郡の区域 | 知多建設事務所 〒475-0828 半田市瑞穂町2-2-1 |
0569-21-3233 |
岡崎市、西尾市及び額田郡の区域 | 西三河建設事務所 (愛知県西三河総合庁舎6階) 〒444-0860 岡崎市明大寺本町1-4 |
0564-27-2745 |
碧南市、刈谷市、安城市、知立市及び高浜市の区域 | 知立建設事務所 〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124 |
0566-82-3114 |
豊田市及びみよし市の区域 | 豊田加茂建設事務所 〒471-0867 豊田市常盤町3-28 |
0565-35-9312 |
新城市及び北設楽郡の区域 | 新城設楽建設事務所 〒441-1354 新城市片山字西野畑532-1 |
0536-23-5111 |
豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域 | 東三河建設事務所 〒440-0801 豊橋市今橋町6 |
0532-52-1312 |
Q 大臣許可の申請はどうすればよいのでしょうか?
A 愛知県に主たる営業所を置かれている建設業者の方の場合、申請の受付窓口は、都市総務課建設業第二グループです(自治センター2F)。なお、主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市及び田原市の区域は東三河建設事務所へ、新城市及び北設楽郡の区域は新城設楽建設事務所へ提出することができます。
申請書類の審査や許可の手続は、国土交通省中部地方整備局が行います。大臣許可の申請書類は、中部地方整備局長あてとしてください。なお、提出部数は、国土交通大臣分(正本)、申請者控(副本)になります。
書類の記載方法や、審査に必要となる確認資料などについては、国土交通省中部地方整備局 建政部建設産業課(電話番号052-953-8572)に問合せされるとよいです。
Q 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?
A 建設業許可を受けて営業している個人事業主が事業を法人化したときは、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。同時に、個人の許可について廃業届を提出してください。 法人の許可番号は、新たに付与されますので、個人の許可番号を引きつぐことはできません。
Q 経営業務の管理責任者の経験確認資料として、工事請負契約書が無く、注文書しか無い場合はどうすればいいのでしょうか。
建設工事の請負契約の締結に際しては、建設業法第19条に規定されている事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
したがって、原則、工事請負契約書により経営業務の管理責任者の経験を確認していますが、注文書しかない場合は、発注証明書に注文書の写しを添付し、発注者から証明の印を押してもらい提出してください。
様式:発注証明書 [PDFファイル/112KB] 、発注証明書 [Wordファイル/40KB]
注文書(写し)以外に、請求書の控え(写し)、見積書の控え(写し)を発注証明書に添付することができます。
これらの書類に記載されている内容によっては、経営業務の管理責任者の経験として認められない場合があります。