建設業法施行規則を改正 11月1日より施行
[1] 建設業の許可・更新の申請時に、新たに健康保険等の加入状況を記載した書面を提出することになりました(別添1参照)。
[2] 特定建設業者が作成する施工体制台帳等の記載事項に、健康保険等の加入状況が追加されました(別添2参照)。
また、これに伴い、社会保険未加入企業への加入指導を以下のように開始されました。
[1] 国・都道府県の建設業担当部局は、許可・更新申請者の健康保険等の加入状況を確認し、未加入であることが判明した企業に対しては、加入指導を実施されます。
[2] 国・都道府県の建設業担当部局は、立入検査等により、建設業者の健康保険等の加入状況や元請企業による下請企業への指導状況を確認し、未加入等であることが判した企業に対しては、加入指導等が実施されます。
なお、建設業の社会保険未加入対策については、国土交通省ホームページの「建設の保険未加入対策」を御覧願います。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html
参考資料
別添1(Excel形式)
別添2(PDF形式)